記事の一覧
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- 布団のラベルが必ず書くのは「繊維の組成」——消費者庁の繊維製品品質表示規程は、布団に洗濯の記号までは求めていませんでした布団をクリーニングに出す前に、付いているラベルから何が読めるのか。家庭用品品質表示法をe-Govで、消費者庁の繊維製品品質表示規程と「繊維製品の表示について」を読み、布団に表示が義務づけられている事項と、羽毛の名前や混用率の決まりを並べます。
- 布団に洗濯の記号が付いていたら、いつの記号かを見る——消費者庁は洗濯表示を、表示した時期ごとに3つの頁に分けて載せています布団のラベルに洗濯の記号が付いていたとき、その意味をどこで確かめればよいか。消費者庁の洗濯表示の3つの頁(平成28年11月30日まで・令和6年8月19日まで・令和6年8月20日以降)を読み、同じ番号の記号で温度の書き方が違う所と、記号が欠けているときの決まりを並べます。
- 宅配の布団クリーニングで事故が起きたら——厚生労働省は、ネットで申し込む事業者の中に「事業者に責任がある場合のみ賠償」とするところもあると書いていました布団のような大きな物を、ネットで申し込む宅配クリーニングに出すとき、仕上がりに傷みがあったらどう扱われるのか。クリーニング業法の条文、厚生労働省の注意の頁、国民生活センターの見守り情報を読み、出す前に確かめておく点を並べます。